○給与所得者の方が医療費控除、住宅借入等特別控除の

   適用を受ける場合などの還付申告は1月から提出する

   事が出来ます。

  ○所得税 平成18年2月16日(木)〜3月15日(水)

  ○個人事業者の消費税及び地方消費税
       平成18年1月4日(水)〜3月31日(金)

  ○贈与税 平成18年2月1日(水)〜3月15日(水)

  ※納期の期限は、それぞれの期間の末日です。

   なお振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月20日(木)、

   消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(木)です。

  ○老年者控除が廃止されました。

   ただし65才以上の方で寡婦、寡夫に該当する方は、寡婦、

   寡夫控除が受けられます。

  ○65才以上の方の公的年金に係る所得の計算方法が改正され

   ました。

  ○国民年金保険料(及び国民年金基金の掛金)について社会保

   険料控除の適用を受ける場合には、確定申告の提出の際に

   「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等の添付又は

   提示が必要になりました。

  ○消費税の改正により、課税事業者免税点が3000万円から

   1000万円に引き下げられ、平成15年分の課税売上高が

   1000万円を超える方は、平成17年分の消費税の確定申

   告が必要です。

  ※平成17年分の課税売上高が1000万円以下であっても、

   平成15年分の課税売上高が1000万円を超えていれば申

   告の必要がありますのでご注意下さい。

  ○事業所得や不動産所得などがある方

  ○平成17年分の給与の収入金額が2000万円を超える方

  ○給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の
   各種の所得金額が20万円を超える方

  ○同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与
   のほか、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料などの支
   払いを受けた方

   第3期分の税額の1/2以上を平成18年3月15日(水)までに

  納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日 平成18年4月20日

  (木)に振替納付)残りの税額を平成18年5月31日(水)まで、

  延納することが出来ます。

   ただし延納期間中は(年「7.3%」と「平成17年11月30日の

  公定歩合+4%」のいづれか低い割合)の利子税がかかります。

  ○平成17年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当
   所得や原稿料などがある方

  ○給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅
   借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けるこ
   とができる方

  ○所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や
   社会保険料控除などを受けることができる方

  ○平成17年の中途で退職し、その後就職しなかった方で、
   年末調整を受けなかった方

  ○予定納税をしている方で、確定申告の必要が無くなった方

   確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告

  した税額等が実際より少なかったときは「修正申告」を提出

  しなければなりません。また税額等が多かったときは原則と

  して確定申告の提出期限から1年以内に「更正の請求」を提

  出し還付を受けることができます。