○給与所得者の方が医療費控除、住宅借入等特別控除の
適用を受ける場合などの還付申告は1月から提出する
事が出来ます。
○所得税 平成18年2月16日(木)〜3月15日(水)
○個人事業者の消費税及び地方消費税
平成18年1月4日(水)〜3月31日(金)
○贈与税 平成18年2月1日(水)〜3月15日(水)
※納期の期限は、それぞれの期間の末日です。
なお振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月20日(木)、
消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(木)です。
○老年者控除が廃止されました。
ただし65才以上の方で寡婦、寡夫に該当する方は、寡婦、
寡夫控除が受けられます。
○65才以上の方の公的年金に係る所得の計算方法が改正され
ました。
○国民年金保険料(及び国民年金基金の掛金)について社会保
険料控除の適用を受ける場合には、確定申告の提出の際に
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等の添付又は
提示が必要になりました。
○消費税の改正により、課税事業者免税点が3000万円から
1000万円に引き下げられ、平成15年分の課税売上高が
1000万円を超える方は、平成17年分の消費税の確定申
告が必要です。
※平成17年分の課税売上高が1000万円以下であっても、
平成15年分の課税売上高が1000万円を超えていれば申
告の必要がありますのでご注意下さい。
○事業所得や不動産所得などがある方
○平成17年分の給与の収入金額が2000万円を超える方
○給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の
各種の所得金額が20万円を超える方
○同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与
のほか、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料などの支
払いを受けた方
第3期分の税額の1/2以上を平成18年3月15日(水)までに
納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日 平成18年4月20日
(木)に振替納付)残りの税額を平成18年5月31日(水)まで、
延納することが出来ます。
ただし延納期間中は(年「7.3%」と「平成17年11月30日の
公定歩合+4%」のいづれか低い割合)の利子税がかかります。
○平成17年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当
所得や原稿料などがある方
○給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅
借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けるこ
とができる方
○所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や
社会保険料控除などを受けることができる方
○平成17年の中途で退職し、その後就職しなかった方で、
年末調整を受けなかった方
○予定納税をしている方で、確定申告の必要が無くなった方
確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告
した税額等が実際より少なかったときは「修正申告」を提出
しなければなりません。また税額等が多かったときは原則と
して確定申告の提出期限から1年以内に「更正の請求」を提
出し還付を受けることができます。